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遺産分割協議・調停・審判

(1)遺産分割協議の内容と方法

(1)遺産分割協議とは?
相続人全員による、相続財産の分配についての話し合いをいいます。
(2)方法や形式に決まりはありますか?
遺産分割協議はあくまで話し合いですから、特別の形式があるわけではありません。
ただし、この協議は、法定相続人[*]全員で行わなければなりません。この協議が調えば、遺産分割協議書(特定の書式はありません)を締結します。これがあれば、不動産の名義変更や被相続人[*]名義の預金引出しができます。
遺産分割協議では、法定相続分と異なる相続方法を定めることもできます。
遺産分割協議においては相続人の自由な意思が尊重されますので、相続人全員の合意があれば自由な分割方法を定めることができるのです。
もちろん、法定相続分の規定に従った合意を成立させることもできます。
いずれにせよ、相続人全員の合意が必要となります。

(2)遺産分割審判

(1)遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?
この場合、調停・審判による遺産分割を行います。ここから先は、家庭裁判所の関与する手続きです。
調停は、調停委員の関与の下、当事者が話し合いをする制度です。あくまで話合いですから、納得がいかなければ合意をする必要はありません。同じ話し合いでも、先に述べました遺産分割協議との相違点は、話し合いの結果を「調停調書[*]」という調書に記載すると、その結果は判決と同様の効力があること、一ヶ月に一回くらいの調停期日に出頭する必要があることです。
(2)遺産分割調停がまとまらない場合はどうなりますか?
調停がまとまらない場合は、審判に移行します。
審判は、当事者が合意に至らなくても、裁判官が、当事者の主張を聞き証拠を吟味したうえで、公権的に分割方法を決める方法です。合意がなくても、最終的にはこの方法で結論がでますが、自分に納得のいかない結論になる場合もあります。
(3)調停・審判手続きは大変そうですね
遺産分割協議の段階で協議がまとまれば良いのですが、協議がまとまらない場合の多くは、相続人間に争いが生じている場合です。
このような場合大変厄介です。たとえ調停手続きに移行して裁判所が関与することになったからといって、合意が得られる保証はありません。むしろ、合意が成立しないまま審判手続きに移行し、納得のいかない結論となってしまう場合もあるのです。
やはり、ここまでいく前に解決したいものです。

遺言について

親族間でもめごとが起こることはなるべく避けたいところです。円満な関係であったのに、相続開始とともに親族間でもめごとが起こるという事例もまれではありません。

遺産をめぐって争いが生じるおそれがある場合はもちろんのこと、争いが生じるおそれがないと思える場合であっても、遺言書を作成しておくことが、被相続人の意思の尊重、紛争の予防という観点から望ましいといえます。

ここまでお読み下さればお分かりいただけるように、遺言は、遺産にまつわるトラブルの予防に大きな力を発揮します。

相続に関する争いは、想像以上に当事者の心身を疲弊させます。ご家族を、「争族」に巻き込まないためにも、遺言書の作成をお勧めします。

遺言書の作り方はこちら

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